作業環境測定
作業環境測定は、工場・事務所などの事業場で働く方たちの作業環境を管理するために行うものです。作業環境測定を行うべき作業場は次のとおりです。
作業環境測定を行うべき事業場
1 | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
2 | 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 |
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 |
4 | 坑内の作業場 |
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの |
6 | 放射線業務を行う作業場 |
7 | 特定化学物質を製造し、または取り扱う屋内作業場等 |
8 | 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 |
9 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 |
10 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 |
11 | 有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場 |
作業環境測定の結果、第1管理区分、第2管理区分、第3管理区分のいずれかに評価し事業者にこの区分に基づいた措置をお願いするものです。